ハワイ・オアフ島ホノルルにある日本語補習授業校

安全対策と管理

  1. 基本的な考え方
    園児・児童・生徒に、自ら生命を尊び、危険から身を守る大切さを自覚させる。また、園児・児童・生徒が安全できまりよい生活を保守するために、すべての教育活動(教科学習・朝・帰りの学活・行事・修学旅行等)を通して安全指導を進める。
  2. 危険防止の対策
    1. 学校の決まり、随時繰り返しの指導
      • 学校安全の日の設定(毎月第一授業日)
      • 安全に対する基本的事項の指導
    2. 出欠・遅刻・早退の確認(出席簿)
      • 担任・教科担任の常時人員確認、遅刻者の指導、無連絡・未登校者への対応
    3. 危険な場所、危険な遊びの認知
      • 教員による危険場所の把握、危険な遊びに対する機敏な対応処置
    4. 問題傾向の連絡
      • 職員朝会での全体連絡と共通指導の徹底
    5. セキュリティ・保護者会ウォッチング
      • 警察官・当番の校内見回り、安全確認、名札着用
    6. 学校関係者以外の人への対応
      • 誘拐等に巻き込まれない心得、単独行動の厳禁
    7. 避難訓練の実施
      • 地震・外部侵入者を想定した避難方法の徹底
    8. 校外活動(修学旅行等)の危機管理
      • 移動中、宿泊施設滞在中の校長・引率教員の危機を想定した対応の徹底と子どもへの安全指導
  3. 緊急時の処置対応
    1. 園児・児童・生徒への対応
      • 情報を的確に、早い連絡体制をとる。安全な場所で落ちついて待機させる。子どもたちには、日常的な心構えを持たせることが大切である。
    2. 教職員の対応
      • 隣接の教員や学部主任に連絡。野次馬的な状況を制止し、園児・児童・生徒の適切な管理をする。教職員間の連絡を密にし、臨機応変に対応できるようにする。(トランシーバーや電話利用等)。地域の電話の不通や道路情報など、被害状況が不明の場合、動揺や混乱に対しても慎重に対応すること。
    3. 保護者への対応
      • 校長・引率教員・緊急対策本部は、保護者への速やかな状況報告を行う。
  4. 保険措置
    1. 本学園の園児・児童・生徒は、課業時の傷害に対し傷害保険に加入している。
    2. 学園内で園児・児童・生徒が負傷した場合、医者及び病院の医療費に対し、保護者の医療保険がPrimary Insuranceとなる。それを超える場合のみ保険会社のフォームを利用して請求ができる。
    3. 救急車使用については、保護者との連絡が取れない場合、学校に一任する。
  5. 応急処置(保健室)
    1. 学園内において園児・児童・生徒が負傷した場合、保健室で一応の応急処置を行う。Emergency Formを利用し、保護者に連絡し必要な場合は子どもを引き取ってもらう。
    2. 必要に応じて看護婦から応急処置メモが学級担任や、家庭に渡される。
  6. 学校伝染病への対応
    • 学校伝染病は3類に分類されており、第1類(法定伝染病)、第2類(法定伝染病以外の主要な伝染病)第3類(園児・児童・生徒の集団生活への伝染を警戒すべく第1第2以外の各種伝染病)がある。
    • 第3類には、結核、流行性角結膜炎、流行性出血結膜炎、そのほかの伝染病(ヘルパンギーナ、手足口病、溶連菌感染症、突発性発心、乳児嘔吐下痢症等)などがある。
    • 学校教職員は、毎朝、園児・児童・生徒の健康観察を行い、その健康状態に変化を認めた場合は直ちに看護婦に連絡し、学務長、校長、事務局長へ報告する。さらに伝染病の疑いのあるものについては、家庭に知らせるとともに、出席停止、登校許可証明書(医師の証明書)の提出要請を学校が行うことができる。それゆえ、インフルエンザなどで欠席した場合は、学校に医師の当校許可証明書を提出しなければならない。
    • 伝染予防の必要のある場合は、理事会は、州保健局の助言のもとに、学校の全部または、一部の休業を行うことができる。
  7. 予防接種
    • 当校に通園・通学する為に必要な予防接種は、ハワイ州の公立校や私立校に入園・入学する為に求められている州法に順ずる。(Hawaii Administratie Rules, Title 11 Department of Health, Chapter 157, Examintion and Immunization)
      尚、特別な事情により予防接種を受けさせていない場合は、入園・入学時にその旨を事務局に申し出ることとする。その際、学校はTB Clearanceの提示を求めることができる。