注意書は、学業に対する著しい不適応や、問題と思われる生活態度が見られる場合に、児童・生徒の現状を正しく捉え、それを保護者に理解してもらうと共に、本人の自覚と向上心を期待し、改善の方向へ導く手がかりとするものである。次のように、三段階的な扱いをするが、本人に改善する姿勢が現れないときは退学となる。
- 本人が教師と話し合い、改善策を約束する(注意書を家庭へ郵送)。
- 保護者と学級担任(又は、学年担任)で生活相談をして家庭の協力を約束する。
- 指導経過をもとに、「保護者同意書」に則り、校長の最終判断として退学を勧告する。
★ 注意書には下記の七項目が入っている。
- 出席状況
- 遅刻状況
- 学習について
(1) 意欲・関心・態度 (2) 宿題提出状況 (3) テスト結果及び理解状況
- 行動・態度について(下記、注:に記載される項目について)
- 教科担任の観察指導の状況
- 担任の所見
- 家庭での対応及び保護者の所見
注: 問題行動と思われるものは、学年が進むにつれて見受けられるようになる。 以下のような場合注意書の対象となる。
- 持ち物、服装、飲食など当学園の園児・児童・生徒心得を著しく逸脱したり、 常習的に逸脱する場合。
- 授業妨害及び好ましくない授業態度が常習化した場合 (例:私語・雑談、手紙回し、教科書・ノートを準備しない等)。
- 授業放棄及び授業時に無断で教室を離れる行為、 また故意に授業開始時刻に遅れる行為。
- 面白半分の危険な遊び、学習の場にふさわしくない遊びやゲーム。
- 暴力行為及び特定の相手に対する差別、偏見、 いじめ等の精神的迫害行為。
- 悪ふざけ又は故意による借用校の損壊及び汚染。
- その他、法に触れる行為、反社会的行為、 及び、教職員の正当な指示に従わない場合。(Hawaii Administrative Rules, Title 8, DOE Subtitle 2, Education Part 1, Public Schools, Chapter 19に概ね準ずる。)
注意書の対象に至りかねない事態をいち早く教師が本人・保護者に告知し、早期改善を促すために「生活・学習イエローカード」を各学級において活用する。(原則として発行日から一年中、2回発行が「注意書」の対象となる。)
「生活・学習イエローカード」の指導項目は、原則として上記の行動例a.~g.に準じる。特にe.、f.、g.については、即刻、注意書、停学、退学処分もあり得る。